今回は、私が実際に開業届を出しに行ったお話をお伝えします。
個人事業主の事業年度は、1月から12月となります。
もちろん何月から開始してもかまわないのですが、
あまり開始時期にこだわりがない場合は、1月に事業開始とするといいと思います。
開業届作成用のフリーソフトで(メールアドレスなどの登録は必要です)、
開業届を作成し、税務署に提出します。
開業届の書き方
個人事業の開業・廃業等届出書
納税地
住所地・居所地・事業所等から該当するものを選択して、住所と電話番号を記載します。
自宅で仕事をする方であれば、住所地でいいと思います。
上記以外の住所地・事業所等
あれば記載します。
氏名・生年月日
記載して、押印します。
個人番号
私は、印刷後、手書きで記入しました。
職業
フリーランスなど、該当するものを選択します。
もし開業支援ソフトに該当するものがなければ、印刷後に手書きで記載します。
屋号
決まっていれば、記載します。
届出の区分
開業の場合は、もちろん開業を選択します。
所得の種類
不動産所得・山林所得・事業(農業)所得から選択します。
開業・廃業日
開業した年月日を記載します。
私は、1月から開始しましたので、1月の第1営業日としました。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合
該当しなければ空欄でOKです。
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
こちらも該当しなければ空欄でOKです。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
①「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
青色申告を申請する場合は、有、として、申請書の提出が必要です。
②消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
届出書を提出する場合は、有、として、届出書の提出が必要です。
事業の概要
できるだけ具体的に、Web広告業や、○○委託業務などと記載します。
給与等の支払いの状況
従業員を雇わない場合は、空欄でOKです。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
申請書の提出がなければ、無、を選択します。
給与支払いを開始する年月日
従業員を雇わない場合は、空欄でOKです。
所得税の青色申告承認申請書
私はもともと経理の知識もあるので、青色申告を選びましたが、
どちらかというと面倒なので、税理士をつけるほどではない事業の場合、
白色申告でいいかと思います。
基本的な内容は開業届と同じなので割愛します。
その他参考事項
①簿記方式
該当するものを選択します。
②備付帳簿名
該当するものを選択します。
控除額の適用要件があるので、希望する控除額の適用が受けられるように、準備しなければなりません。
会計ソフトはたいてい条件をそろえられるので、使ったほうがいいかと思います。
それと、e-Taxの利用か、電子帳簿保存法の承認申請書の提出があれば、控除額に関しては安心です。
青色申告をするのであれば、しっかり調べておくこと、準備しておくことが必要です。
実際に開業届を提出する
直接持参してもいいですし、郵送でも提出ができます。
私は、郵送だと控えを返送してもらうための返信用封筒を用意するのが面倒ということもあり、
持参することにしました。
提出書類の正本・控えと一緒に、印鑑、個人番号がわかるもの、本人確認書類を持って、税務署へ。
12月で事業年度が終わり、確定申告の時期に入っていたので、混みあっていました。
私の住む地域は車がないと過ごせないので、駐車場もギリギリ停められるくらいの混雑ぶりでした。
受領までは簡単なものでした。
担当の方がひと通り書類を確認して、不備のないことが確認されたら、受領印を押された控えが戻ってきます。
特に話すこともなく、事業開始となりました。
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